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【相続・控除・罰則】相続不動産は売る売らないは別として、早めの対応が大事!

不動産売却

言わずもながの時代背景



わざわざ、ここでお伝えする必要もないくらい、周知の事実ですが

超超高齢化社会まで、もうすぐという時代です。

年金問題・医療費、様々な問題に直面していますが、

不動産においても、様々な大きい問題となっています。


一つは、空き家・相続の問題。


空家等対策特別措置法



雑草・伸びきった雑木の中にボロボロの家がチラリと見える
そんな光景を目にしたことが、一度くらいはあるはず。

・高齢の親と同居をスタート!実家は引っ越した時からそのまま・・・
・相続した家があるけど、自分達は遠方に住んでるから使わないし
 片道何時間も掛けて管理も難しいし、委託するにもお金が掛かる
そんなお悩みを持っている方が増えているのも高齢化社会の影響の一つ

実際問題、管理が出来ず、劣化が進み
・瓦が落ちて通行人にけがをさせてしまった
・不法投棄されてしまった
・不審火や犯罪の拠点となってしまった
・虫やネズミが湧いて不衛生
そういった物件が多く増えた結果、国としても対策に踏み切りました。

それが「空家等対策特別措置法
特定空き家に指定され、是正されなかった物件は
「住宅用地の特例措置(優遇処置)」の対象から除外され
 固定資産税が最大で固定資産税が6倍に
・最大50万円の罰金
・行政による強制執行

お世話になった、大切なご家族と一緒に住むために空けた実家
悲しいご家族との別れを乗り越えたタイミング
そんなタイミングで、家の売却を考えるというのは、
なかなか難しいものがあるとは思うのですが、
売却に取りかかるのが遅かったために、
特例を申請可能な期限に間に合わず、
支払う税金が増えてしまったという事態は
避けて頂きたいと考えています。


不動産を相続・売却した時の税金


相続した不動産を売却し、売却益が生じるとその利益は
「譲渡所得」となり税金がかかります。
譲渡所得の計算方法は、「収入金額-取得費-譲渡費用」です。

ただし、譲渡所得にかかる税金に対して利用できる特例が
4つあります。
いずれも、タイムリミットや条件がありますので、
ご家族が残してくれた大切な財産を公開のない形でご活用下さい

【 4つの特例 】
所得費加算の特例
相続後3年10ヶ月以内に相続した不動産を売却した場合、相続税額の一部を譲渡資産の取得費に加算する制度です。譲渡所得の計算方法は「収入金額-取得費-譲渡費用」ですから、取得費が増えると譲渡所得が減るので支払う税金が減ります。ただし、相続後3年10ヶ月以内に売却することが条件です。


居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
居住用財産を売却した場合、3,000万円まで控除を受けられる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」があります。マイホームを売却した場合に利用できる特例のため、被相続人(=亡くなった方)が生前に売却した場合でも利用できますし、被相続人と同居していた相続人が相続後に売却しても利用できます。


空き家を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
一人暮らしの親の自宅を相続し、売却して得た譲渡所得から3,000万円まで控除を受けられる特例です。
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であることが適用の要件となり、マンションではこの特例を利用はできません。
ただし、被相続人が老人ホームに入所していた場合でも、一定の要件を満たせばこの特例を利用できます。


軽減税率の特例
10年以上所有していた家を売る場合に使える特例です。
通常、長期譲渡所得にかかる税金の税率は20.315%ですが、この特例を利用すると譲渡所得6,000万円以下の部分の譲渡所得税率が14.21%です。
3,000万円特別控除の特例と併せて利用もできます。

不動産の売却には一般的に3~6ヶ月かかるといわれますが、地方の土地や不動産の状態によっては売却が長引いてしまうこともあります。

最終的に売らないという判断をされたとしても、
納得して「売らない」という決断を出して頂きたいですし、
もちろん、売るのであれば尚更、
「売れたけど、申請可能な期限に間に合わず支払う税金が
 イメージしていた額よりも増えてしまった」
という事態は、出来るだけ避けたいですよね。

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