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ひたちなか市で相続した家・土地、どうする?|売る・管理する・貸すの考え方と期限

不動産売却

親から、ひたちなか市の家や土地を相続した。住む予定はないけれど、どうしたらいいか分からない――。そんなご相談を、ビーイングは数多くいただきます。この記事では、相続した不動産について「まず何をするか」「売る・管理する・貸すをどう考えるか」をまとめました。

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まずやること:名義と期限の確認

相続登記は義務です(3年以内)

2024年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務になりました。正当な理由なく行わないと、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前の相続も対象で、その場合の期限は2027年3月31日までです。

相続登記が済んでいないと、売ることも貸すこともできません。どうするか決まっていなくても、早めに名義を整えておくのがおすすめです。

家族で話し合う前に、価格の目安を知っておく

「売るか残すか」を家族で話し合うとき、価格の目安が分かっていると話が進みやすくなります。遺産分割の前でも、査定はご相談いただけます。

売る・管理する・貸す、どう考える?

売る

使う予定がない場合は、建物の状態がよいうちに売却を考えるのも一つの方法です。空き家は時間がたつほど傷みやすく、草木の手入れや固定資産税などの負担も続きます。

管理しながら考える

すぐに決められない場合は、管理を続けながら考えることもできます。ビーイングの空き家管理は、月1回の訪問と、LINEでの写真報告で、月額7,700円(税込)からです。

貸す・活用する

建物の状態や場所によっては、賃貸などの活用も考えられます。修繕にかかる費用と、見込める家賃のバランスが大切です。

売るときに知っておきたい税金の特例

亡くなった方が住んでいた家(空き家)やその敷地を相続して売ったときは、一定の要件を満たすと、売却の利益(譲渡所得)から最高3,000万円を差し引ける特例があります。主な要件は次のとおりです。

建物昭和56年5月31日以前に建てられた家(マンションなどの区分所有建物は対象外)。相続の直前まで、亡くなった方が一人で住んでいたこと(老人ホームへの入所など、一定の場合も対象)
売る時期相続した日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。特例自体は令和9年(2027年)12月31日までの売却が対象
売却価格1億円以下
建物の扱い耐震リフォームをして売るか、取り壊して土地で売る。令和6年(2024年)1月1日以降の売却では、売った翌年の2月15日までに取り壊しや耐震改修をした場合も対象
控除額最高3,000万円。令和6年1月1日以降の売却で、家と敷地を相続した人が3人以上の場合は、1人あたり最高2,000万円

このほかにも細かい要件があり、使えるかどうかで手元に残るお金が大きく変わることがあります。売る前に、税務署や税理士にご確認ください。ビーイングでは、売却の時期や建物の扱いを、特例の期限に合わせてご相談いただけます。

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相続した家・土地の価格と、売る・管理するの選択肢を、無料で一緒に整理します。

相続した不動産でよくあるお悩み

・遠方に住んでいて、実家を見に行けない
・家財道具や荷物がそのまま残っている
・兄弟で共有になっていて、意見がまとまらない
・土地が区画整理の区域や、市街化調整区域にある
・境界がはっきりしない、昔の測量図しかない

どれも、ご相談の多い内容です。ひとつずつ整理すれば、進められることがほとんどです。

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参考:法務省「相続登記の申請義務化」、国税庁 タックスアンサーNo.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等)。要件や期限はケースごとに異なります。個別の内容は、法務局・税務署・司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。

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