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ひたちなか市の市街化調整区域の土地は売れる?|査定のポイントと売却の進め方

不動産売却

「市街化調整区域の土地は売れない」と聞いて、あきらめていませんか。調整区域の土地は、確かに売り方が難しい面がありますが、条件によっては買い手が見つかることもあります。ひたちなか市の調整区域の土地・家を売りたい方に向けて、価格の考え方と進め方をまとめました。

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市街化調整区域とは

市街化調整区域は、市街化を抑えるために定められた区域で、原則として建物が建てられません。一方、市街化区域は、住宅などを建てて街をつくっていく区域です。同じひたちなか市内でも、どちらの区域にあるかで、土地の使い道と価格は大きく変わります。

ただし、調整区域でも、一定の条件を満たす場合は建築が認められます。どの条件に当てはまるかは、土地ごとに市へ確認が必要です。

ひたちなか市で、調整区域に家を建てられる主なケース

ひたちなか市は、市の条例(都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例)で、調整区域に自分の住む家(自己用住宅)を建てられる場合を定めています。主なものは次のとおりです。

既存の集落の中おおむね50戸以上の住宅が連なる集落で、市街化調整区域に指定される前(線引き前)から土地を持っていた人や、その親族から相続・贈与・売買で土地を受け継いだ人、その地域に線引き前から住所や本籍があった人などが、自分の家を建てる場合
実家の敷地・隣の土地線引き前からある家などに住んでいた世帯の親族(同居していた子など)が、その敷地や隣の土地に自分の家を建てる場合
古くからの指定道路沿い線引き前に道路の位置の指定を受けた区域(集落内)で、一戸建ての住宅を建てる場合

多くの場合、敷地はおおむね200〜500㎡、延べ面積はおおむね200㎡以下、高さ10m以下といった条件もあります。

つまり、調整区域で新しく家を建てられるのは、線引き前からその土地や地域とつながりのある人と、その親族が中心です。地域とつながりのない人が買って新築する、という売り方は難しいことが多いのです。

また、許可を受けて建てられた家の中には、建てた人の事情を理由に認められたものがあり、別の人が買って住んだり建て替えたりするには、改めて許可が必要になる場合があります。

では、どんな人が買うの?

建築の条件に当てはまる地元の方やご親族、隣の土地の所有者、駐車場・資材置き場・農地として使いたい方など、買い手は限られますが、いないわけではありません。土地の条件に合った買い手を探すことが、調整区域の売却のポイントです。

調整区域の土地の価格は、何で決まる?

1. 建物が建てられるかどうか

一番大きいのは、買った人が家を建てられるかどうかです。建てられる見込みがある土地と、建てられない土地では、価格の考え方がまったく違います。

2. 今ある建物の状況

建物が建っている場合、いつ、どのように建てられたかによって、建て替えができるかどうかが変わることがあります。建築確認や登記の記録の確認が欠かせません。

3. 地目や使い道

地目が畑や田の場合は、農地として売るのか、別の使い道で売るのかによって、必要な手続き(農地法の許可や届出など)が変わります。

4. 道路と広さ

前面道路の幅や、土地の広さ・形も価格に影響します。調整区域では広い土地が多く、1㎡あたりの単価は低くなりやすい傾向があります。

調整区域の査定は、プロでも難しい

調整区域の土地は、取引の件数が少なく、条件の違いで価格が大きく変わるため、過去のデータの平均ではほとんど判断できません。「近くで○万円で売れたから」という比べ方は、建てられる条件が違えば当てはまりません。

ビーイングは、ひたちなか市の土地を地元で扱ってきた不動産会社です。市役所での確認を含めて、その土地で何ができるかを調べたうえで価格をお出しします。

調整区域の土地・家の価格を、建てられる条件の確認を含めて無料でお調べします。

査定の前に分かると助かること

・土地の所在地(地番が分かれば地番も)
・登記簿の地目と面積
・建物がある場合、建てた年と、建築確認の書類の有無
・今の使い方(住んでいる、空き家、畑、資材置き場など)
・相続した土地の場合、相続登記が済んでいるか

分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお知らせください。

町別の土地相場もご覧ください

調整区域を含む町の取引データは、町別の土地相場の記事でまとめています。

ひたちなか市中根の土地相場 ›

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調整区域の土地・家の売却は、ビーイングへご相談ください

「売れるかどうか」の段階からご相談いただけます。ご相談・査定は無料です。

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参考:ひたちなか市「都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例」(平成18年条例第38号)・同施行規則。分かりやすくするため要約しています。調整区域で建築が認められるかどうか、農地の手続きなどは、土地ごとに異なります。個別の内容は、ひたちなか市の担当課・農業委員会などにご確認ください。

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