
ひたちなか市で空き家を放置するとどうなる? 固定資産税・相続登記・3,000万円控除をわかりやすく
親が施設に入った、相続した――。ひたちなか市のご実家が空き家になり、「しばらくはこのままで」と考えている方は少なくありません。ただ、空き家は人が住んでいる家よりも傷みが早く、法律のルールもここ数年で変わっています。放置するとどうなるのか、知っておきたい4つのポイントと、放置しないための選択肢をまとめました。
1. 建物が早く傷みやすくなる
閉め切った家は湿気がこもり、カビや木材の傷みが進みやすくなります。水道を長く使わないと、排水口からの臭いや虫が上がってくることもあります。雨漏りや外壁のひびに気づくのが遅れると、修理の費用も大きくなりがちです。
庭木や雑草が伸びたり、郵便物がたまったりすると、空き家だと外から分かり、防犯の面でも心配が増えます。建物が傷むほど、売るときの価格にも響きます。
2. 「管理不全空家」になると、固定資産税が上がることがある
2023年12月13日に、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)の改正法が施行されました。管理が行き届かず、このままでは倒壊などの危険がある「特定空家」になるおそれがある空き家は、市町村から「管理不全空家」として指導・勧告を受けることがあります。
勧告を受けると、土地の固定資産税を軽くする特例(住宅用地特例)が受けられなくなります。家が建っている土地は、200㎡までの部分の固定資産税の課税標準が6分の1になっているため、これが外れると土地の税額が大きく上がることがあります。
ひたちなか市にも空き家の対策を担当する窓口があり、空家等対策計画にもとづいて空き家の状況を確認しています。
3. 相続登記は義務になった
2024年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが義務になりました。正当な理由なく行わないと、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前に相続した不動産も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。
相続登記が済んでいないと、売却の手続きは進められません。「いつか売るかもしれない」場合も、早めの確認がおすすめです。兄弟で分ける場合は、とりあえずの共有名義にしないことも大切です。
4. 売るなら「期限のある税金の特例」がある
親が一人で住んでいた家を相続して売る場合、条件を満たすと、売った利益から最大3,000万円を差し引ける特例(相続空き家の3,000万円特別控除)があります。主な条件は次のとおりです。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家(マンションは対象外)
- 相続の直前まで、亡くなった方が一人で住んでいた(老人ホームに入っていた場合も、条件により対象)
- 相続した日から3年がたつ年の12月31日までに売る(現時点の制度では、2027年12月31日までの売却が対象)
- 耐震改修をするか、家を取り壊して売る(2024年からは、買主が売買の翌年2月15日までに行う場合も対象)
相続人が3人以上の場合は、1人あたりの控除が2,000万円になります。放置している間に期限が過ぎてしまうことがあるので、使えるかどうかは早めに税理士などの専門家にご確認ください。ビーイングでも、建物の建築年や売り方の面から一緒に整理します。
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放置しないための3つの選択肢
管理する
すぐに決められない場合は、定期的な換気・通水と建物の確認で、家の状態を保つことができます。ビーイングの空き家管理は、月1回の訪問とLINEでの写真報告で、月額7,700円(税込)からです。
売る
使う予定がない場合は、建物の状態がよいうちに売却を考えるのも一つの方法です。古家付きのまま売るか、解体して土地として売るかで手取りが変わるため、両方の見込みを比べてご提案します。まずは価格の目安を知ることから始められます。
貸す・活用する
建物の状態や立地によっては、賃貸などの活用も考えられます。ひたちなか市の空き家バンク(市が空き家の売却・賃貸の情報を紹介する仕組み)に登録する方法もあります。
どれがよいかは、建物の状態、ご家族の考え、税金などで変わります。決めきれない段階でも、ご相談いただけます。
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