
ひたちなか市で事業をたたむときの不動産整理|店舗・工場・倉庫・資材置き場を売る前に確認したいこと
お店や工場、会社をたたむことになったとき、最後まで残りやすいのが土地や建物の整理です。店舗、工場、倉庫、資材置き場、従業員の駐車場、人に貸している土地。事業で使ってきた不動産は、住宅とくらべて確認することが多く、準備に時間がかかります。
この記事では、ひたちなか市で事業用の不動産を整理するときの進め方と、つまずきやすい点を、地元の不動産会社ビーイングがくわしくまとめました。
この記事でわかること
・事業をたたむときの不動産整理の流れと、始める時期
・会社名義と個人名義で、何が違うか
・借入(抵当権)、貸している不動産、農地、調整区域、土壌、アスベストの注意点
・売る、貸す、そのまま持つ、の選び方
・税金のおおまかな考え方と、相談先
1. 整理の流れと、始める時期
事業用の不動産は、測量や役所での確認、借りている人との話し合いなどで、売り出すまでに数か月かかることがあります。廃業や会社の解散の日が決まってから動くと間に合わないこともあるため、半年〜1年前から準備を始めるのがおすすめです。
| 時期の目安 | やること |
|---|---|
| 半年〜1年前 | 不動産の書き出し、書類の確認、査定、税理士への相談 |
| 半年前〜 | 売るか貸すかを決める、借入先・借りている人との話し合い、測量 |
| 3か月前〜 | 売り出し、片付けや解体の段取り |
| 契約〜引き渡し | 売買契約、借入の返済と抵当権の抹消、引き渡し |
期間は目安です。土地の広さや、確認が必要なことの多さによって変わります。
2. まず、不動産と書類を書き出します
最初に、事業で使ってきた不動産を一つずつ書き出します。意外と多いのが、「工場の横の畑を資材置き場にしていた」「従業員の駐車場は人から借りていた」「倉庫を増築したが登記していない」といったものです。
手元にあれば、次の書類を集めておくと話が早く進みます。
・登記簿(登記事項証明書)、公図、測量図
・固定資産税の納税通知書
・建物を建てたときの確認済証・検査済証、図面
・人に貸している場合は賃貸借契約書
・借入の契約書(担保に入っているか確認するため)
そろっていなくても大丈夫です。登記簿や公図は、ビーイングで取得して確認できます。
3. 会社名義か、個人名義かで進め方が違います
会社名義の不動産
会社の不動産は、会社として売ります。会社を解散する場合は、清算の手続きの中で売ることになり、売る手続きは清算人が行います。会社の大事な財産を売るときは、会社の決まりにそって、取締役会などで決めておく必要があります。
会社の不動産を社長やその家族が買い取る場合は、価格が安すぎたり高すぎたりすると、税金の面で問題になることがあります。相場にそった価格で取引することが大切です。
個人名義の不動産
個人事業の店舗や工場は、個人として売ります。店舗兼住宅の場合は、住まいの部分の引っ越しの段取りも一緒に考えます。
「建物は会社、土地は社長個人」というケース
中小企業では、社長個人の土地の上に、会社が建物を建てていることがよくあります。この場合、土地と建物の持ち主が違うため、一緒に売るのか、建物を先に整理するのかを決める必要があります。土地と建物の間の権利の関係や税金の扱いは、税理士と確認しながら進めます。
名義や権利の関係がわかりにくい不動産も、登記簿から一緒に確認します。
4. つまずきやすい6つのポイント
① 借入の担保(抵当権・根抵当権)
事業の借入のために、土地や建物に根抵当権が付いていることがよくあります。売るときは、売ったお金で借入を返し、抵当権を消してから買主に引き渡すのが一般的です。売る前に、借入先に残りの金額と手続きを確認しておきます。売っても借入を返しきれない場合は、借入先と話し合いながら売る方法もあります。
② 人に貸している不動産
店舗や倉庫、土地を人に貸している場合は、貸したまま売る(買った人が貸主を引き継ぐ)か、契約を終えてから売るかを選びます。借りている人に出ていってもらうには、契約や法律の決まりがあり、すぐにはできないことが多いため、早めに考えておく必要があります。
③ 資材置き場が「畑」のままになっている
資材置き場や駐車場として使っていても、登記の地目が田・畑のままの土地があります。農地は、売ったり、農地以外に使ったりするのに農地法の許可がいるため、売れる相手や手続きが変わります。地目と、実際にどう使われてきたかを、先に確認しておきます。
④ 市街化調整区域の工場・倉庫
市街化調整区域にある工場や倉庫は、建てたときの許可の内容によって、次に使える人や使い方が限られることがあります。同じ業種の会社なら使えても、別の使い方をするには改めて許可が必要になる場合があります。売り先を考える前に、市で許可の内容を確認します。
⑤ 工場の土地の土壌
決められた有害な物質を使う施設(特定有害物質使用特定施設)がある工場は、その施設をやめるときに土壌の調査が法律で必要になります(土壌汚染対策法)。また、一定の広さ以上の土地を掘ったり盛ったりするときは、事前の届出が必要です。対象かどうかは、茨城県の窓口で確認できます。
⑥ 建物の解体とアスベスト
古い工場や倉庫を解体する場合、アスベスト(石綿)が使われていないかの事前調査が必要です。一定の規模以上の解体工事では、調査結果の報告も必要になっています。解体費用は建物によって大きく変わるため、解体してから売るかどうかは、見積もりと査定を見てから決めます。
5. 売る、貸す、持ち続ける。どれを選ぶか
| 向いているケース | 気をつけること | |
|---|---|---|
| そのまま売る | 建物や設備を使いたい買主がいそう/早く整理したい | 中の物や設備の扱いを決めておく |
| 更地にして売る | 建物が古い/土地として使いたい人が多い場所 | 解体費用、アスベストの調査、固定資産税が上がることがある |
| 貸す | 場所がよく、借りたい人がいそう/収入を残したい | 修理や管理の手間、借りている人がいると売りにくくなることも |
| 持ち続ける | 家族が使う予定がある | 固定資産税や草刈りなどの管理が続く |
いくらで売れそうか、貸したらいくらくらいか、解体するといくらかかるか。数字を並べてから選ぶと、後悔が少なくなります。
「売れない」と言われた不動産も、ご相談ください
調整区域の古い工場、道路に面していない資材置き場、農地のままの土地、広すぎる土地。ほかで「売れない」「扱えない」と言われた不動産でも、整理の方法がないわけではありません。土地の事情によって、とれる方法はさまざまです。
どんな方法があるかは、土地を見てからお伝えします。まずはお電話かフォームでご相談ください。
売れないと言われた土地・建物も、まずは無料でご相談ください。
6. 税金のおおまかな考え方
個人が土地や建物を売って利益が出た場合は、ほかの所得とは分けて税金を計算します。売った年の1月1日時点で持っていた期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、5年を超えると所得税・住民税あわせて約20%、5年以下だと約39%です。
会社が売った場合は、会社の利益として法人税などの対象になります。清算中の会社では、残った財産の分け方とあわせて考える必要があります。
税金は、買ったときの価格や、事業で使ってきた期間の計算などで大きく変わります。売る前に、必ず税理士に確認してください。
7. だれに相談すればいいか
| 相談したいこと | 相談先 |
|---|---|
| 税金、売る時期 | 税理士 |
| 会社の解散・清算の登記、抵当権の抹消 | 司法書士 |
| 土地の境界、測量、建物の登記 | 土地家屋調査士 |
| 農地、調整区域の許可 | 行政書士、市の窓口 |
| 価格、売り方・貸し方 | 不動産会社 |
ビーイングでは、不動産の価格と売り方を一緒に考え、どの専門家に何を相談すればよいかもご案内します。
よくある質問
機械や在庫が残ったままでも査定できますか?
できます。片付けてから売るか、そのまま売るかで価格や手間が変わるため、査定のときに一緒にご相談ください。
まだ廃業の時期が決まっていなくても相談できますか?
できます。むしろ早めのご相談をおすすめします。いくらで売れそうかがわかると、廃業の時期やお金の計画を立てやすくなります。
周りに知られずに進められますか?
取引先や従業員に知られたくない場合は、広告を出さずに買主を探す方法もあります。ご相談のときにお伝えください。
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